内部評価に関するお問い合わせ
制度全般に関して
キャリア段位制度は、介護事業所・施設内の介護職員個々の希望で実施するものなのでしょうか?
それとも介護事業所・施設内の介護職員全員が実施しなければならないのでしょうか?
介護事業所・施設内の個々の介護職員の希望に応じて実施することとなります。
評価を始める時期はいつ頃が良いのか、目安を教えてください。
介護キャリア段位制度は、実践的な職業能力の評価・認定を行うことにより、介護人材の能力向上・確保を目指す制度であり、各事業所・施設において、各アセッサーが介護職員を積極的に評価・指導し、レベル認定を目指していただくことが必要となります。このため、各アセッサーにおかれては、アセッサー講習修了後速やかに(講習修了2か月以内に)、評価を開始していただくことが望まれます。
アセッサー(評価者)に関して
基本的には介護事業所内のアセッサーが評価するとありますが、同一法人の別事業所のアセッサーが介護職員を評価することは可能でしょうか?
(ⅰ)日常的に被評価者の業務内容を確認できる、(ⅱ)OJT 指導できるという条件が満たされるのであれば、同一法人の別事業所のアセッサーが介護職員を評価することも可能です。
アセッサー自身が被評価者となる場合、別のアセッサーが評価することになるのでしょうか?
アセッサーがレベル認定を受けたい場合は、別のアセッサーの評価を受けることが必要になります。
評価方法全般に関して
アセッサーが評価する被評価者の目安が、施設で「5人程度」、訪問で「3人程度」とされていますが、3~6か月を1クールの期間と考え、次のクールは、新たに、3名又は5名程度のスタッフの評価を行っても良いのですか?
ご認識の通りです。
期末評価に当たっては、評価の根拠を記載する必要があるとのことですが、具体的には、何を記載すれば良いですか?
内部評価を適正に実施したことを証明するため、期末評価票(評価者評価用)の「評価の根拠」欄に、評価の根拠を記載することが必要です。
例えば、評価方法が「現認」である項目(基本介護技術)については、「評価の根拠」欄に、評価に当たっての利用者の状態と介護の内容を記載することが必要です。
また、評価方法が「記録確認」である項目については、評価の根拠となる記録の名前等を記載しなければなりません。
テキスト第Ⅱ章第2節(4)の STEP2-5 の「④期中~期末評価の際の評価者によるチェック項目の判定方法」に、評価方法ごとに、「評価の根拠」欄の記載事項を示していますので、ご参照ください。
基本介護技術(「現認」)の評価方法に関して
基本介護技術について現認の評価を行う日時は、あらかじめ決めておくのでしょうか?
基本介護技術についての現認の評価は、期日を決めて2回以上行います(訪問介護等については、評価回数が1回以上であっても、レベル認定の申請は排除しません)。
なお、最終的な評価に当たっては、日頃の評価も加味して評価を行います。
基本介護技術の評価対象となる利用者数に限定はありますか?
基本介護技術の評価対象となる利用者数は限定していません。評価項目の内容に応じて、ふさわしい利用者を選択することが可能です。
現認では、評価項目について2回以上の評価をするとなっていますが、1回目、2回目の対象利用者は同一人物でなくても良いでしょうか?
同一人物でなくても構いません。
施設内に要介護4の方が1人しかおられません。より多くの評価の機会を設けるために、要介護3の利用者を評価対象利用者としても良いのでしょうか?
基本介護技術の評価対象利用者は、原則として「入浴・食事・排泄のいずれにも介護を必要とする利用者のうち、できるだけ多くのチェック項目が評価できる者であって、要介護4程度以上の者」としています。したがって、要介護3の利用者であっても、こうした条件に該当し、要介護4に近いと考えられる利用者であれば、基本介護技術の評価対象利用者とすることが可能です。
記録確認に関して
評価方法が「記録確認」とされている項目の評価に当たっては、どのような記録で評価を行えば良いですか。項目ごとに、評価すべき記録が定められているのでしょうか?
評価の根拠となる「記録」については、内部評価を適切に行ったことを示せるものであれば、どのような記録でも構いません。記録の名称や様式を一律に定めてはいませんので、貴事業所・施設の実態に応じて、適切な記録を確認することで、評価を行ってください。
外部評価に関して
外部評価についての依頼はどこに頼んだら良いですか?
外部評価は、外部評価機関(実施機関又は実施機関が選定する機関)が行います。外部評価の実施スケジュール等は、外部評価機関からアセッサーに連絡を行いますので、外部評価機関の指示に従って、外部評価を受けてください。
評価項目に関して
入浴介助(Ⅰ-1)の「3.洗体ができる(浴槽に入ることを含む。)」の「③簡易リフト等、入浴機器を用いて入浴した場合、利用者の身体の位置を確認し、手が挟まれる等の事故に注意して、安全に入浴できたか。」については、簡易リフトを用いていない場合、どう評価すべきでしょうか?
このチェック項目については、簡易リフトに限定していないため、シャワーチェアー等何らかの入浴機器を用いた入浴について、評価を行ってください。
当施設では厨房において食事にとろみをつけるため、被評価者がとろみをつける機会がありません。この場合は、食事介助(Ⅰ-2)の「1.食事前の準備を行うことができる」の「②とろみつけが必要とされる利用者の食事に、とろみがついていることを確認したか。」については、どのように評価すべきでしょう?
被評価者自身がとろみを付ける機会が無い場合でも、被評価者がとろみがついているかどうかを確認することが必要です。したがって、被評価者が、嚥下障害のある利用者の食事にとろみがあることを確認したかどうかを判断して評価を行ってください。
介護過程の展開(Ⅱ-2)において評価の対象となる個別介護計画とは、ケアマネジャーが作成するケアプランのことでしょうか?
個別介護計画とは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプラン(居宅サービス計画等)ではなく、訪問介護・通所介護等のサービス種別ごとに、目標や具体的なサービス内容等を記載した計画のことです(例:訪問介護計画、通所介護計画等)。
なお、施設において、介護職員がケアマネジャー(介護支援専門員)も兼務していて、ケアプラン(施設サービス計画)を作成している場合は、ケアプラン(施設サービス計画)に関する業務について評価を行うことも可能です。
終末期ケア(Ⅱ-6)を行っていない場合は、どのように評価を行えば良いですか?
評価期間は、最長6か月とすることが可能なので、評価期間を6か月程度取った上で、終末期の利用者に対する評価を行うようにしてください。
なお、6か月程度の評価期間をとっても終末期ケアを行う機会がなく評価できなかった場合は、その旨のチェックを行った上で、期末評価票(評価者評価用)を実施機関(シルバーサービス振興会)に提出してください。実施状況を見て、こうした場合のレベル認定の在り方を検討します。
自分の事業所・施設では、介護職員は地域包括ケアシステムの評価項目に関する業務をほとんど実施していません。こうした場合はどのように評価を行えば良いでしょうか?
地域包括ケアシステムの構築のため、介護キャリア段位制度では、現場のリーダーであるレベル4の方については、地域包括ケアシステムに関する業務の実施状況について評価を行うこととしています。地域包括ケアシステムの評価項目については、情報の提供・収集、会議への参加、協力要請等を通じて、地域内の関係職種と連携しながら業務を実施しているかどうかを評価する項目となっており、現場のリーダークラスの方は、そのような業務を実施している場合が多いものと考えられます。このため、介護事業所・施設で行っている地域包括ケアシステムに関する業務を幅広く検討していただき、評価を行うようにしてください。
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